利用規約
ストレスチェックサービス利用規約
マインドチェックラボ
第1条(目的及び適用)
- 本規約は、サービスの利用登録を行なった法人や団体または個人の申込者(以下「甲」という。)の依頼に基づき、マインドチェックラボ(以下「乙」という。)が提供するストレスチェックサービス(労働安全衛生法66条の10に定める心理的な負担の程度を把握するための検査、(以下「本サービス」という。)の利用条件について定めるものです。
- 本規約は、甲が本サービスの利用を申し込んだ時点から、甲及び乙との間の一切の引関係に適用されます。
第2条(本サービスの利用範囲及び外部委託)
- 乙は、本サービスの実施者として、ストレスチェックの企画、質問用紙の配布・回収、個人結果及び集団分析の作成、納品、その他の付随する業務を甲に提供します。
- 乙は、本サービスの提供にあたり、以下の業務を外部提携先に委託します。ストレスチェックの質問用紙の提供及びデータの処理、個人結果・集団分析・高ストレス者リストの作成:株式会社HRデータラボ(以下「データラボ社」という。)高ストレス社への面接指導及びカウンセリングの案内・提供(甲が希望する場合):乙が別途業務提供するオンラインカウンセリングサービス提供事業者(以下「提携カウンセラー」という。)
オンラインカウンセリング こねっこ https://connecco.jp/
- 乙は、前項に定める外部提携先と秘密保持契約を締結し、個人情報保護に関する管 理・監督責任を負います。
第3条(サービス利用契約の成立)
- 甲が乙所定の申込書に必要事項を記入し、乙に提出し、乙がその内容を確認した時点で、本サービスの利用契約が成立するものとします。
- 甲は、契約成立後、受検者の追加を申し込む場合は、乙の定める期限及び方法に従うものとし、追加分の料金が発生します。ただし、受検者名簿提出後のグループ集計単位の変更・追加は、原則として応じられません。
第4条(甲の義務:従業員への事前説明と周知徹底)
甲は、本サービスの利用開始前に、労働安全衛生法及び関係指針に基づき、従業員に対し以下の事項を明確にし、周知徹底するものとします。
- ストレスチェックの目的(職場のストレス環境改善)及び受検の任意性。
- 高ストレスと判定された者への医師面接の申出に関する勧奨と、不利益な取り扱いの禁止
- ストレスチェックの個人結果は本人の同意なく事業者を含む第三者に提供されないこと。
- 事業場産業医が共同実施者となる場合の、個人結果の確認範囲(産業医・実施者・労働者から同意があった場合、実施事務従事者)。
- 集団分析の実施単位と、受検者数が3人を下回る集団については、個人特定の防止のためにより、上位の集団分析が行われること。
- 乙において、匿名化された上で、学術研究目的としてストレスチェックデータが利用される事があること。
第5条(甲の義務:受検者情報の提出及び用紙の管理)
- 甲は、乙所定の雛形に沿って、受検者の氏名、所属(部署別・性別・年齢層別・職位別・職種別・雇用形態別)、その他の必要な情報を正確にExcelデータで作成し、乙の定める提出期限(受検希望日の6週間前までを目安とする)までに提出します。
- 甲は、乙から送付された質問(書面または電子媒体)を受検者へ適切に配布し、回答済みの質問用紙を返信用窓開き封筒に封緘された状態等、回答が客観的に見えない状態で回収し、乙に提出します。
- 甲または乙は、未使用の質問用紙及び返信用窓開き封筒があれば、自身の責任において破棄することとします。
- 甲は、受検者名簿に記載された受検者の人数分の料金を支払う義務を負うものとします。
第6条(実施体制)
- 本サービスの実施体制は、ストレスチェック指針に基づき、甲の産業医(以下、「共同実施者」という。)が実施代表者となるものとします。
- 甲は、本サービスの円滑な実施のため、乙及び共同実施者と協力し、実施事務従事者を選任するものとします。
- 乙は、データラボ社に委託して個人結果を、窓開き封筒に封緘した状態で甲に一括して納品します。
- 乙は、同意の得られた受検者の個人結果と同じ範囲の情報を、甲へ提供します。
- 甲が本サービス利用によって物品の郵送が必要になる場合は、乙が指定した住所に郵送するものとします。郵送費は、原則として甲の負担とします。
第7条(サービスの利用料金)
- 本サービスの利用料金は、別表の「料金表」のとおりとします。料金には乙から甲への個人の質問用紙の送付費用及び結果送付費用(いずれも1箇所、1回分)を含みます。
ただし、乙がデータとして処理した人数が申込人数より多い場合には、乙がデータとして処理した人数を基準とします。
- 甲が質問用紙を対象者に配布し、回収し、回答済みの質問用紙を乙に返送するために要する費用は、甲の負担とします。
第8条(支払い)
- 甲は、乙に対し、本サービスの利用料金を乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
- 甲は、乙からの請求書発行の翌月末日までに、サービスの利用料金を支払うものとします。
第9条(納期及び納期の変更)
- 納品期日(以下「納期」という。)は、原則、乙が回答済み質問用紙を受領した日より約4週間後とします。
- 甲の提供すべき資料若しくは情報提供の遅延又は内容の誤りにより業務に遅延が発生した場合、乙は甲に対して納期の変更を求める事ができるものとします。
- 天災その他の不可抗力、又はその他やむを得ない乙の事情により納期までに成果物を納入することが困難になった時も、前項と同様とします。
第10条(秘密保持及び個人データの保護)
- 甲及び乙は、本サービスを通じて入手した個人情報及び業務上の機密情報について、本人の同意なく、第三者に提供し、又は漏洩してはならないものとします。
- 乙は、本サービスを通じて取り扱う個人情報を、乙の定める「個人情報保護に関する管理規定」及び法令に従い、厳重に保管・管理します。
- 乙は、公衆衛生の向上のための学術研究等の目的のために、サービスを通じて収集したデータを、事業場名、所属、氏名を削除して(特定の個人が識別できないように匿名化した上で)利用し、又は第三者への提供をする事があります。
第11条(契約解除)
甲が、本規約又はサービス利用契約に違反した場合、乙は催告なく直ちに本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
第12条(違約金及び損害賠償)
- 甲は、甲の定めに帰すべき事由によりサービスの利用契約を解除した場合、サービスの利用料金の10%を下限とし、乙がその時までに提供又は作成した成果物に係る料金を違約金として乙に支払うものとします。
- 甲または乙が本規約に違反し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。ただし、乙が負う損害賠償責任は、当該サービスに関する利用料金の総額を上限とします。
第13条(契約不適合責任)
- 乙は、申込書に定められた範囲内において成果物の納入後1ヶ月以内に発見された乙の責に帰すべき瑕疵については無償で修復します。
- 納品後、甲が成果物に対して独自の変更、追加又は修正を行なったことに起因する瑕疵、あるいは減失又は毀損については、乙は、その責任を負いません。
第14条(協議事項)
本規約に関して協議が生じた場合本規約に定めのない事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に従って協議の上、これを定めるものとします。
第15条(合意管轄)
本規約または本サービス利用契約に関する訴訟の必要が生じた場合、高松簡易裁判所・高松地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本サービスは、一定の周知期間を経ることで、本規約の内容を変更すること(本規約に新たな内容を追加することを含む。)ができるものとします。
料金表
